FP3級~問27法定相続分【2018年5月学科試験】

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2018年5月に実施されました3級ファイナンシャル・プランナー(FP)学科試験の問27の問題(法定相続人・法定相続分)と解答・解説です。

問27 法定相続分

解答:誤った記述です。

被相続人には、第1順位の相続人に該当する子供がいます。

ですので、第2順位の相続人に該当する被相続人の直系尊属である母親は、相続人ではありません。

また、被相続人には、配偶者がいませんので、子供の法定相続分は、「1」となります。

※例えば、被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者の法定相続分は「2分の1」、子供の法定相続分も、「2分の1」となります。

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