【2級FP】問7確定拠出年金~2018年5月学科試験

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2018年5月に実施されましたFP2級の学科試験問7の問題(確定拠出年金)と解説です。

問7 確定拠出年金

【問題】

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。
  2. 個人型年金の加入者が、国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。
  3. 一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
  4. 確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。

【解答・解説】

  1. 適切。
    企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、個人型年金の掛金について、事業主払込または個人払込のいずれかの方法により納付します。
    事業主払込:原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付します。
  2. 不適切。
    個人型年金の加入者が、国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額「816,000円」ではなく、「276,000円」です。
  3. 適切。
    老齢給付(一時金)については、退職所得に該当することになり、退職所得控除の対象となります。
    ※老齢給付(年金)については、雑所得に該当することになり、公的年金等控除の対象となります。
  4. 適切。
    原則、60歳に到達した場合に老齢給付金を受給することができます。
    ただし、60歳の時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合は、その加入期間に応じて、支給開始年齢が引き伸ばされます。

解答:2

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