問3雇用保険の基本手当【2018年9月2級FP学科試験】

FP2級・3級試験教材

2018年(平成30年)9月に実施されました2級FP学科試験の問3(雇用保険の基本手当)の問題と解答・解説です。

問3:雇用保険の基本手当

転職するため退職を検討中のAさん(会社員・40歳)は、雇用保険の失業等給付についてファイナンシャル・プランナーのBさんに相談をした。Bさんが説明した雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して( ア )以上なければなりません。基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して( イ )で、受給期間経過後は所定給付日数分の基本手当の支給を受けていないときであっても、その受給資格に基づく基本手当は支給されません。また、基本手当は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して( ウ )に満たない間は支給されず、さらに、正当な理由なく自己の都合によって退職した場合には、その後1ヵ月以上( エ )以内の間で、公共職業安定所長が定める期間は、原則として支給されません。
  1. (ア)12ヵ月 (イ)1年間 (ウ)   7日 (エ)3ヵ月
  2. (ア)   6ヵ月 (イ)1年間 (ウ)10日 (エ)2ヵ月
  3. (ア)   6ヵ月 (イ)2年間 (ウ)   7日 (エ)3ヵ月
  4. (ア)12ヵ月 (イ)2年間 (ウ)10日 (エ)2ヵ月

【解答・解説】

(ア:基本手当の受給要件)

雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上なければなりません。

(イ:基本手当の受給期間)

基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年間で、受給期間経過後は所定給付日数分の基本手当の支給を受けていないときであっても、その受給資格に基づく基本手当は支給されません。

(ウとエ:待機期間と給付制限)

基本手当は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されず、さらに、正当な理由なく自己の都合によって退職した場合には、その後1ヵ月以上3ヵ月以内の間で、公共職業安定所長が定める期間は、原則として支給されません。

解答:1

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