建物の区分所有等に関する法律テキスト

FP2級・3級試験教材

建物の区分所有等に関する法律(=区分所有法、以下、区分所有法といいます。)について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

専有部分と共用部分

専有部分

専有部分とは、区分所有権の目的となる建物の部分のことです。簡単に言うと、マンションの301号室、302号室などの各部屋のことです。区分所有権とは、専有部分を所有するための権利のことです。

【参考】

例えば、甲さんが、AマンションのB号室を購入した場合、Aマンションを区分所有建物、B号室を専有部分、B号室の所有権を区分所有権、区分所有権を有することになった甲さんを区分所有者といいます。

共用部分

共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属さない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物のことをいい、法定共用部分と規約共用部分があります。

共用部分に対する各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によります。なお、専有部分の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)となります。

共有者の持分は、法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができません。

【補足:ここも覚える】

  • 広告やパンフレットでは、専有部分の床面積は、「壁芯面積(柱や壁の厚みの中心線から測られた床面積のことです。)」で表示されることになります。それに対し、登記記録上の専有面積は、内法面積で表示されることになります。内法面積は、壁芯面積より小さくなります。
  • 区分所有建物以外の建物の床面積については、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積となります。

法定共用部分

法定共用部分とは、専有部分以外の建物の部分(廊下や階段やエレベーター室など)、専有部分に属さない建物の附属物(エレベーター設備、電気設備、ガス配管設備など)のことであり、区分所有者全員が使用することができるのが当然なものです。

法定共用部分は、規約の定めにより、特定の区分所有者の専有部分とすることはできません。

規約共用部分

規約共用部分とは、専有部分とすることができる建物の部分(管理人室、集会室など)、附属建物(物置、車庫、倉庫などマンションとは別個の所有権の対象となるもの)を規約により共用部分とすることができる部分のことです。

なお、規約共用部分である旨を登記することにより第三者に対抗することができます。

敷地利用権

ある人が、専有部分を所有するためには、その専有部分の敷地を利用する権利を有する必要があります。この権利のことを敷地利用権といいます。

なお、その権利は、主に、所有権ですが、賃借権、地上権などもあり、その敷地に対する所有権を、専有部分を有する区分所有者全員で共有したり、その敷地に対する賃借権、地上権を、専有部分を有する区分所有者全員で準共有したりすることになります。

区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません

この続きは、

教材購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。

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