贈与税の計算テキスト

FP2級・3級試験教材

贈与税の計算について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

贈与税の課税主体と納税義務者

個人から財産をもらったときに課税される税金は、贈与税です。贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税があります。

贈与税の課税主体は、国です。

贈与により財産を取得した者が、納税義務者となります。

※贈与者は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、贈与財産の価額に対応する部分の金額について、贈与財産の価額に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負います。

贈与税の課税財産

贈与税の対象となる財産には、土地建物・現金預金・有価証券などの本来の贈与財産以外にもみなし贈与財産があります。

【補足:ここも覚える】

地代や権利金を支払うことなく土地を借りることを、土地の使用貸借といいます。使用貸借の場合、贈与税は課税されません

みなし贈与財産

本来の財産ではないが、同じ経済効果があるとみなして贈与税の対象となるものの贈与のことを、みなし贈与といい、このみなし贈与により取得した財産のことを、みなし贈与財産といいます。

みなし贈与財産には、以下のものなどがあります。

1.生命保険金

満期により、保険料を負担していない人が保険金を取得したときに贈与とみなされます。

2.定期金

掛金を負担していない人が保険金を取得したときに贈与とみなされます。

3.低額譲渡

通常の価格(時価)より著しく低い額で財産を取得したときは、通常、その差額分が贈与とみなされます。

4.債務免除

子供の借金を親が代わりに支払ったときは、その支払った分は贈与とみなされます。

贈与税の非課税財産

次に掲げる財産については贈与税が課されません。

  1. 法人からの贈与により取得した財産(所得税の課税対象となります。)
  2. 夫婦や親子などの扶養義務者から、通常必要と認められる生活費や教育費に充てるために取得した財産
  3. 個人から受ける、社会通念上相当と認められる香典、贈答、お祝い、見舞金など
  4. 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産(相続税の対象となります。)
  5. 離婚による財産分与。分与された財産の額が、多すぎる場合には、その部分について贈与税が課されます。

この続きは、

教材購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。

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