不動産に関する他の法令

FP2級・3級試験教材

不動産に関する他の法令(農地法、国土利用計画法、土地区画整理法)について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

農地法

農地法上の農地とは、耕作の目的に供される土地のことです。農地に該当するか否かについては、現況で判断されることになり、土地登記簿上の地目とは、関係がありません。

農地法第3条

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権などの使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、原則、当事者が農業委員会の許可を受ける必要があります。

農地法第4条

農地を農地以外のものにする者は、原則、都道府県知事の許可(指定市町村の区域内にあっては、指定市町村の長。以下、都道府県知事等といいます。)を受ける必要があります。

市街化区域内にある農地をあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合には、農地法第4条の許可は不要となります。

農地法第5条

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除きます。)にするため、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権などの使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、原則、当事者が都道府県知事等の許可を受ける必要があります。

市街化区域内にある農地をあらかじめ農業委員会に届け出て、権利を取得する場合には、農地法5条の許可は不要となります。

この続きは、

教材購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。

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