老齢基礎年金テキスト

FP2級・3級試験教材

老齢基礎年金について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

年金イメージ

受給資格期間

保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間とも言われています。)」が、原則、10年間以上でなければ、老齢基礎年金を受給することはできません。

  • 保険料納付済期間
    保険料納付済期間とは、被保険者の種別に応じて、次の3つの期間のことをいいます。
    ・第1号被保険者期間で保険料を納付した期間
    ・第2号被保険者期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
    ・第3号被保険者期間。
    ※国民年金の未加入期間や国民年金保険料の未納期間については、保険料納付済月数には、含まれません。
  • 保険料免除期間
    保険料免除期間とは、法定免除・申請免除により保険料の免除を受けた期間のことをいいます。
    ※免除されていた部分の保険料を追納したときには、保険料納付済期間となります。
  • 合算対象期間(カラ期間)
    合算対象期間(カラ期間)とは、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間などで、年金額には反映されませんが、受給資格期間に算入される期間のことをいいます。
    ※第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満または60歳以上の期間、昭和61年3月以前に国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間平成3年3月以前に学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間が、合算対象期間(カラ期間)に該当します。

年金額

20歳から60歳になるまでの40年間、保険料を納めた場合には、65歳から満額(2023年度においては新規裁定者は795,000円、既裁定者は792,600円。)の老齢基礎年金を受給することができます。
※2023年度は、新規裁定者(67歳以下の方)と既裁定者(68歳以上の方)で金額が異なります。

ただし、保険料を納めなかったり、保険料の免除を受けた期間があるときには、満額を受給することができず、次の算式により求めた金額を受給することができます。

新規裁定者(67歳以下の方)
795,000円×(保険料納付済月数+免除月数×一定割合)÷480ヵ月(40年×12ヵ月)

既裁定者(68歳以上の方)
792,600円×(保険料納付済月数+免除月数×一定割合)÷480ヵ月(40年×12ヵ月)

※一定割合は、免除の種類に応じて、次のとおりになります。

  • 全額免除の場合→2分の1(平成21年3月以前の期間については、3分の1
  • 4分の3免除の場合→8分の5(平成21年3月以前の期間については、2分の1
  • 半額免除の場合→4分の3(平成21年3月以前の期間については、3分の2
  • 4分の1免除の場合→8分の7(平成21年3月以前の期間については、6分の5

【例題】

保険料納付済期間が444月、保険料全額免除期間(平成10年7月から平成13年6月)が36月とします。この場合の新規裁定者の老齢基礎年金額を求める計算式は?

【解答】

795,000円×(444月+36月×3分の1)÷480月=老齢基礎年金額

※平成21年3月分までの場合、全額免除については、3分の1となります。

付加年金

第1号被保険者ならびに任意加入被保険者(65歳未満の者に限ります。)は、国民年金の保険料に一定の保険料(付加保険料といいます。)を上乗せして納めることができ、その結果、受給する年金額を増やすことができます。

ただし、法定免除・申請免除などにより保険料を納付することを免除されている人や国民年金基金に加入している人などは、付加保険料を納めることはできません。

  • 付加保険料の月額:400円
  • 付加年金額:200円×付加保険料納付月数

この続きは、

教材購入者専用ページにありますテキスト完成版でご確認ください。

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