消費税テキスト

FP2級・3級試験教材

消費税について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

消費税テキストについては、2級を目指す方だけが学習してください。ですので、3級を目指す方は、学習する必要はありません。

課税対象

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等には、消費税が課されることになります。なお、外国貨物の輸入に対しても、消費税が課されることになります。

これらに該当しない取引については、消費税がかかりません。この取引を、通常、不課税取引といいます。

【補足:ここも覚える】

  • 「事業者」とは、個人及び法人のことです。
  • 「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復・継続・独立して行うことです。法人が行う資産の譲渡等は、全てが「事業として」に該当します。
  • 「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務(サービス)の提供のことです。

非課税

国内において行われる資産の譲渡等のうち、以下のものには、消費税が課されません。

  • 土地(借地権等土地の上に存する権利を含みます。)の譲渡及び貸付け。ただし、1ヵ月未満の土地の貸付け等には、消費税が課されることになります。
  • 国債・株式等の譲渡
  • 預貯金や貸付金の利子
  • 保険料を対価とする役務の提供
  • 郵便切手・印紙・商品券・プリペイドカード等の譲渡
  • 行政手数料
  • 身体障害者用物品の譲渡や貸付け
  • 居住用住宅の貸付け。ただし、1ヵ月未満の住宅の貸付け等には、消費税が課されることになります。

納税義務者

1.原則

事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務があります。

課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち上記の非課税とされるもの以外のものをいいます。

2.例外

基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者については、消費税の納税義務が免除されます。この事業者のことを免税事業者といいます。

基準期間とは、個人事業者の場合には、前々年をいい、法人の場合には、原則、前々事業年度をいいます。

【補足:ここも覚える】

  • 基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合でも、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から納税義務が免除されません。ただし、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、免税事業者となります。
    ※特定期間とは、個人事業主の場合には、前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合には、原則、前事業年度開始の日以後6ヵ月の期間をいいます。
  • 新たに設立された法人については、1年目と2年目は、基準期間がありませんので、原則、納税義務が免除されます。しかし、資本金等の額が、1,000万円以上であるときや、特定新規設立法人(他の者により株式の50%超を保有されているなどの要件を満たした法人)に該当するときには、納税義務が免除されません。
  • 基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間では、免税事業者となりますが、課税事業者選択届出書を提出することにより、課税事業者となることを選択することができます。課税事業者を選択することをやめようとするときは、課税事業者選択不適用届出書を提出する必要がありますが、事業を廃止した場合を除き、課税事業者を選択した日から2年間継続した後でなければ、課税事業者をやめることはできません。

この続きは、

教材購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。

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