用語集【タックスプランニング】

FP2級・3級試験教材

タックスプランニングの用語の意味を掲載しています。効率的な勉強をするためにも、用語の意味を把握していきましょう。

用語の意味(あ行)

青色申告制度

一定の帳簿を備え付け、その帳簿に日々の取引を記帳し、その記録にもとづいて、正しい申告をする方には、税制上の有利な特典が用意されています。

この制度のことを青色申告制度といいます。

青色申告をする方を青色申告者といいます。それ以外の確定申告をする方を白色申告者といいます。

不動産所得、事業所得、山林所得のある方は、青色申告ができます。

青色申告制度を適用するためには、適用を受けようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。ただし、1月16日以後に新規に業務を開始した場合には、業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

用語の意味(か行)

外国法人

内国法人以外の法人のことです。

株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成されるものです。

簡易課税制度

基準期間における課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書(簡易課税選択届出書)を提出している事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができます。

簡易課税制度では、課税売上高を基に課税仕入れに係る消費税額を計算していきます。

間接税

税金を納付する人(納税者)と税金を負担する人(担税者)が異なる税金が、間接税です。

基準期間(消費税)

基準期間とは、個人事業者の場合には、前々年をいい、法人の場合には、原則、前々事業年度をいいます。

減価償却

長期間、継続的に業務のため使用していく建物、機械装置、車両運搬具、器具備品、土地などのことを固定資産といいます。

建物、機械装置、車両運搬具、器具備品などの固定資産については、時間の経過や使用により価値が減少します。価値が減少する固定資産を減価償却資産といいます。

減価償却資産の取得金額を取得時に必要経費とせず、価値の減少分(減価償却費といいます。)だけを必要経費とします。

この処理のことを減価償却といいます。

土地については、時間の経過や使用により価値が減少するものではないので、減価償却資産に該当しません。よって、減価償却をする必要はありません。

源泉徴収制度

所得を支払う者が、その所得を支払う際に、支払金額から一定の所得税額を差し引いて国に納付します。これを源泉徴収制度といいます。

国税

税金は、国に税金を納める「国税」と、地方公共団体に税金を納める「地方税」に分けることができます。

個別注記表

個別注記表は、重要な会計方針・貸借対照表・損益計算書に関する注記など各計算書類に記載されていた注記を一覧にしたものです。

用語の意味(さ行)

事業所得

事業所得とは、農漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人の事業(対価を得て継続的に行う事業のこと。)から生ずる所得のことです。

  • 「対価を得て継続的に行う事業」に該当しなければ、事業所得に該当しません。
  • 不動産の貸付事業の場合、事業所得に該当せず、不動産所得に該当します。
  • 山林の譲渡による所得は、事業所得に該当せず、山林所得に該当します。
  • 作家以外の者が得た原稿収入は、事業所得に該当せず、雑所得に該当します。
  • 事業用の固定資産を譲渡した場合の収入は、事業所得に該当せず、譲渡所得に該当します。

事業専従者控除(白色申告者)

白色申告者が、白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族(15歳以上。)で、原則、その年を通じて6ヵ月を超える期間、白色申告者の営む事業に従事している方に給与を支払った場合、一定金額を必要経費とみなすことができます。

【必要経費とみなすことができる一定金額】

次の(1)と(2)の金額のうち少ない金額を必要経費とみなすことができます。

(1)事業専従者が配偶者の場合には86万円、配偶者以外の場合には1人につき50万円

(2)この控除をする前の事業所得等の金額÷(専従者の数+1)

事前確定届出給与

所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、納税地の所轄税務署長に届出をしている給与のことです。

所得控除(所得税)

所得控除は、納税者に配偶者がいるかどうか、災害などにより一定の支出があるかどうかなどの個人的事情を考慮し、納税者の実情に応じた課税をするために所得金額から差し引くものです。

申告納税方式

納税者が納めるべき税額を計算して納税する方法を申告納税方式といいます。

税額控除(所得税)

課税所得金額に一定の税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除することができます。これを税額控除といいます。

損益通算

例えば、〇〇所得では、△100万円の赤字が生じ、××所得では、200万円の黒字が生じたとします。この場合、〇〇所得の△100万円を、××所得の200万円から差し引くことができます。

これが損益通算です。

損益通算の結果、200万円(××所得)-100万円(〇〇所得)=100万円の黒字が生じたことになります。

損金不算入

損金不算入とは、会計上は、費用となりますが、法人税法上は、損金とならないものです。

用語の意味(た行)

超過累進税率

課税標準が高くなれば税率も高くなるものを超過累進税率といいます。

直接税

税金を納付する人(納税者)と税金を負担する人(担税者)が同じ税金が、直接税です。

定額法

原則、償却費の額が毎年同額となります。

  • 平成10年4月1日以降に建物を取得した場合、その建物の減価償却方法は、定額法のみとなります。
  • 平成28年4月1日以降に建物附属設備及び構築物を取得した場合、その建物附属設備及び構築物の減価償却方法は、定額法のみとなります。

【関連用語】

定率法:初めの年が減価償却費の額が最も多く、年が経つにつれて減少します。

定期同額給与

その支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごとで、各支給時期における支給額が同額である給与のことです。

用語の意味(な行)

内国法人

国内に本店又は主たる事務所を有する法人のことです。

用語の意味(は行)

賦課課税方式

国や地方公共団体が納めるべき税額を計算し納税者に通知する方式を賦課課税方式といいます。

比例税率

課税標準の大小に関係なく、税率が一定であるものを比例税率といいます。

不動産所得

土地や建物などの不動産の貸付け、不動産の上に存する権利(地上権など)の設定及び貸付け、船舶や航空機の貸付けによる所得が不動産所得に該当します。

  • アパートの賃料、権利金、礼金など後日返還が不要なものが、不動産所得に該当します。
  • 土地の賃貸により受取った権利金が土地の時価の50%を超えている場合、原則、譲渡所得に該当します。
  • 食事を提供する下宿の賃料は、事業所得または雑所得に該当します。
  • 時間ぎめの駐車場の収入は、事業所得または雑所得に該当します。
  • 社宅の賃料は、事業所得に該当します。

分離課税

分離課税は、他の所得金額と合算せずに、分離して税額を計算します。

分離課税は、申告分離課税と源泉分離課税に分けられます。

申告分離課税は、確定申告により税額を納めます。

源泉分離課税は、源泉徴収されるだけで課税関係は終了します。つまり、確定申告は不要です。

法人税申告書別表四

法人税申告書別表四は、損益計算書の当期利益の額または当期欠損の額に法人税法上の加算または減算を行い、所得金額または欠損金額を算出する明細書です。

法人成り

「個人」→「法人組織」これが、法人成りです。

用語の意味(ら行)

利益連動給与

同族会社でない法人が、業務執行役員に対して支給する給与で、その支給額の算定方法が、客観的なもの。

暦年単位課税

所得税は、1暦年間(1月1日から12月31日までの期間)の所得に対して課税されます。これを暦年単位課税といいます。

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