問33:損益通算~2018年1月2級FP試験

FP2級・3級試験教材

2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題33です。

損益通算の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。

問33:損益通算

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。

  1. 生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
  2. 賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
  3. 健全に経営されていたゴルフ場の会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
  4. 自己資金により購入したアパートを賃貸して家賃を受け取ったことによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額

【解答・解説】

以下の所得の金額の計算上、損失が生じた場合に、原則、損益通算することができます。

  1. 不動産所得
  2. 事業所得
  3. 山林所得
  4. 譲渡所得

上記によって、問題の肢1(一時所得の金額の計算上生じた損失)は、損益通算することができません。

上記によって、問題の肢4(不動産所得の金額の計算上生じた損失)は、損益通算することができます。

譲渡所得の計算上、損失が生じた場合、原則、損益通算することができますが、下記の損失については、損益通算することができません。

  1. 土地・建物の譲渡による損失。居住用財産を譲渡したことによる損失については、一定の要件を満たすことで損益通算ができます。
  2. 生活に必要不可欠ではない資産(ゴルフ会員権や別荘など)の譲渡による損失
  3. 株式等の譲渡による損失。ただし、上場株式等に係る譲渡損失については、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得(特定公社債等の利子所得を含みます。)の金額から控除することができます。

問題の肢2(賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる損失)は、上記1のとおり、損益通算することができません。

問題の肢3(ゴルフ場の会員権を譲渡したことによる損失)は、上記2のとおり、損益通算することができません。

A.4

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