問34:所得控除(所得税)~2018年1月2級FP試験

FP2級・3級試験教材

2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題34です。

所得控除(所得税)の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。

問34:所得控除(所得税)

所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 納税者が保有する生活に通常必要な資産について、災害、盗難または横領による損失が生じた場合、一定の金額の雑損控除の適用を受けることができる。
  2. 医療費控除(「特定一般用医療品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、総所得金額等の10%相当額を控除して計算される。
  3. 国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除の対象となる。
  4. 納税者が生計を一にする配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除を受けることができない。

【解答・解説】

  1. 適切
    納税者または納税者と生計を一にする配偶者、その他の親族(総所得金額等が38万円以下)が保有している資産(時価30万円超の宝石、書画等や生活に通常必要でない動産を除きます。)が、災害又は盗難若しくは横領によって、損害を受けた場合等に雑損控除の適用を受けることができます。
  2. 不適切
    控除額=実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円
    ※算式では、10万円を差し引いていますが、その年の総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%の金額を差し引きます。
    ※控除額は、最高で200万円です。よって、上記の算式で計算した金額が200万円を超えた場合でも、控除額は、200万円です。
  3. 適切
    国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除の対象となります。
  4. 適切
    納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、配偶者控除を受けることができます。
    配偶者が青色事業専従者給与の支払を受け取った場合には、その配偶者は、控除対象配偶者に該当しません。
    つまり、配偶者控除を受けることができません。

A.2

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