問4:協会けんぽ~2018年1月2級FP試験

FP2級・3級試験教材

2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題4です。

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。

問4:協会けんぽ

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 健康保険における標準報酬月額等級は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級に区分されている。
  2. 一般保険料率は都道府県ごとに設定されているが、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に設定されている。
  3. 被保険者に生計を維持されている配偶者(後期高齢者医療の被保険者等を除く)は、年間収入が103万円未満、かつ、被保険者の年間収入の3分の2未満である場合、原則として協会けんぽの被扶養者となる。
  4. 健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。

【解答・解説】

  1. 不適切
    標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。
  2. 適切
    協会けんぽの保険料は、都道府県によって異なります。
    第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険料率は、全国一律となります。
    なお、第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、市区町村ごとに決められています。
  3. 不適切
    被保険者により生計を維持されている者で、「年収130万円(60歳以上・障害者は180万円)未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満」の者は、被扶養者として適用を受けることができます。
  4. 不適切
    健康保険の任意継続被保険者となるためには、次の要件を満たしていなければなりません。
    ・資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること。
    ・資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に、申請していること。

A.2

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