問42:宅地建物取引業法~2018年1月2級FP試験

FP2級・3級試験教材

2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題42です。

宅地建物取引業法の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。

問42:宅地建物取引業法

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地・建物の売買契約を締結したときは、売買代金の2割を超える額の手付を受領することができない。
  2. 専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。
  3. 宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、重要事項について当該事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
  4. 宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行うときは、貸主・借主の双方から受け取ることのできる報酬の合計額の上限は、賃料の2ヵ月分に相当する額である。

【解答・解説】

  1. 適切
    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません。
    なお、この規定は、宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅地建物取引業者でない場合に適用されます。
  2. 不適切
    専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができません。なお、3ヵ月より長い期間を定めたときは、例えば、5ヵ月と定めたときは、有効期間は、3ヵ月となるだけで、契約自体が無効になるわけではありません。
  3. 不適切
    宅地・建物の売買、交換、貸借の契約が成立するまでの間に説明する必要があります。
  4. 不適切
    貸借の媒介・代理の場合、依頼者双方から受領することができる報酬の限度額は、双方合わせて、借賃の1ヵ月分に相当する金額となります。

A.1

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