問47:区分所有法~2018年1月2級FP試験

FP2級・3級試験教材

2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題47です。

区分所有法の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。

問47:区分所有法

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うために法で定められた団体である管理組合であっても、区分所有者が希望すれば脱退することができる。
  2. 建物の保存に有害な行為その他建物の管理・使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないという規定は、専有部分の占有者には適用されない。
  3. 区分所有者全員の共有に属する共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分の床面積にかかわらず、その区分所有者全員で等分されることになる。
  4. 集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、区分所有建物の建替え決議をすることができる。

【解答・解説】

  1. 不適切
    区分所有者全員は、自動的に、管理組合の構成員となり、任意に加入することや、脱退をすることができません。
  2. 不適切
    区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはなりません。
    上記の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者に準用します。
  3. 不適切
    共用部分に対する各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によります。なお、専有部分の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)となります。
  4. 適切
    区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、建替え決議をすることができます。

A.4

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