問51:親族等(民法)~2018年1月2級FP試験

FP2級・3級試験教材

2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題51です。

親族等(民法)の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。

問51:親族等(民法)

民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 相続開始時に胎児である者は、すでに生まれたものとみなされ、死産以外は相続権が認められる。
  2. 本人からみて、配偶者の姉は2親等の姻族であり、親族である。
  3. 未成年者が婚姻をする場合、父母双方の同意を得なければならないため、そのいずれか一方の同意しか得られないときは、婚姻できない。
  4. 離婚による財産分与について、当事者間において協議が調わないときや協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。

【解答・解説】

  1. 適切
    人は出生により権利能力を取得することになりますので、胎児は、原則として、権利能力を有していないことになります。しかし、例外として、「不法行為による損害賠償請求」、「相続」、「遺贈」に関して、胎児はすでに生まれたものとみなされます。
  2. 適切
    親族とは、「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」のことです。
    自分から見れば、配偶者の血族(父母・兄弟姉妹等)は、姻族となります。
    配偶者の父母→1親等の姻族に該当します。
    配偶者の兄弟姉妹・祖父母→2親等の姻族に該当します。
    配偶者の甥や姪等→3親等の姻族に該当します。
  3. 不適切
    未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければなりません。なお、父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りることになります。
  4. 適切
    離婚による財産分与について、当事者間において協議が調わないときや協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
    ただし、離婚の時から2年を経過したときには、請求をすることができません。

A.3

2018年1月2級FP試験目次ページへ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材