老齢厚生年金を受給しながら働いている方もいますが、
在職老齢年金の仕組みによって、被保険者の基本月額と総報酬月額相当額に応じて老齢厚生年金の年金額の全部又は一部が支給停止され場合があります。
在職老齢年金の仕組みについては、「60歳以上65歳未満の方」と「65歳以上の方」とに分けて考える必要があります。
まずは、60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金の仕組みについて見ていきます。
厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者の総報酬月額相当額(※1)と基本月額(※2)との合計額が28万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となります。
ですので、28万円以下の場合には、年金は、支給停止されません。
(※1)総報酬月額=標準報酬月額+標準賞与額総額÷12
(※2)基本月額=加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金額÷12
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実際に、いくら停止されるか?については、以下の表を基に計算しますが、本試験では、表が与えられますので計算式まで覚える必要はありません。
例えば、総報酬月額相当額(上記算式のA)が30万円で基本月額(上記算式のB)が10万円だったとします。
この場合、(30万円+10万円-28万円)×2分の1=6万円の年金が支給停止となります。
次に、65歳以上の方の在職老齢年金の仕組みについて見ていきます。
65歳以上で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける方については、上記(65歳未満)とは異なる在職老齢年金の仕組みによって、年金額の全部または一部が支給停止される場合があります。
なお、70歳以上の者については、厚生年金保険の被保険者ではないが、その者に係る老齢厚生年金は、65歳以上の者と同じ在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となる場合があります。
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基本月額(※1)と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となります。
(※1)加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の額÷12
1ヵ月当たりの停止額=(基本月額+総報酬月額相当額−47万円)×2分の1となり、
48万円を超えた額の2分の1が老齢厚生年金の1ヵ月当たりの支給停止額となります。
なお、老齢基礎年金については、支給停止されず、全額支給されます。
【過去問にチャレンジ】
(問題)
次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?
- 厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となる。
- 在職中に受給する老齢厚生年金は、当該被保険者の基本月額および総報酬月額相当額に応じてその一部が支給停止となる場合はあるが、全額が支給停止となることはない。
- 厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、当該受給権者の総報酬月額相当額に応じて調整され、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があるが、老齢厚生年金の支給停止基準額の計算方法は、受給権者が55歳未満の者と55歳以上の者では異なる。
- 厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳以上の老齢厚生年金の受給権者は、厚生年金保険の被保険者ではないが、その者に係る老齢厚生年金は、一定要件のもとに年金額の一部または全部が支給停止となる。
- 65歳以上の厚生年金保険の被保険者が老齢基礎年金の受給権者である場合、当該受給者の老齢厚生年金が在職支給停止の仕組みにより支給停止されたとしても、老齢基礎年金は全額支給される。
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(解答・解説)
- 適切
特別支給の老齢厚生年金について問われている、つまり、65歳未満の方の話となります。ですので、被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となります。 - 不適切
在職中に受給する老齢厚生年金は、当該被保険者の基本月額および総報酬月額相当額に応じてその全部または一部が支給停止となる場合があります。 - 不適切
厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、当該受給権者の総報酬月額相当額に応じて調整され、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があるが、老齢厚生年金の支給停止基準額の計算方法は、受給権者が65歳未満の者と65歳以上の者では異なります。 - 適切
厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳以上の老齢厚生年金の受給権者は、厚生年金保険の被保険者ではないが、その者に係る老齢厚生年金は、60歳代後半の在職老齢年金と同じ仕組みで調整が行われます。その結果、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります。 - 適切
老齢厚生年金が在職支給停止の仕組みにより支給停止された場合においても、老齢基礎年金は全額支給されます。