タックスプランニング編(損益通算等)の一問一答です。
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損益通算等【タックスプランニング編】
正しいものまたは適切なものは「○」、誤っているものまたは不適切なものは「×」をつけてください。
解答:〇
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得上の損失が、原則、損益通算の対象となります。
解答:〇
本問のとおり。
解答:×
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができるのであり、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができません。
解答:〇
生活に通常必要でない資産(1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属・金地金、ゴルフ会員権、別荘など)を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算することができません。
解答:〇
本問のとおり。
解答:〇
本問のとおり。
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