【2019年1月FP3級学科試験】問25:3,000万円特別控除

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2019年1月に実施されましたFP3級学科試験の問25の問題(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)と解答・解説です。

問題25:3,000万円特別控除

次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。

【解答・解説】

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、配偶者、直系血族(子供など)、生計を一にする親族、内縁関係者等に譲渡した場合には適用を受けることができません。

解答:〇

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