問31:分離課税の対象【2018年9月2級FP学科試験】

FP2級・3級試験教材

2018年(平成30年)9月に実施されました2級FP学科試験の問31(分離課税の対象となるもの)の問題と解答・解説です。

分離課税の対象となる所得

次のうち、所得税の計算において、分離課税の対象となる所得はどれか。

  1. マンションを貸し付けたことによる不動産所得
  2. コンサルティング事業を行ったことによる事業所得
  3. 退職一時金を受け取ったことによる退職所得
  4. ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得

【解答・解説】

「不動産所得」「事業所得」「土地・建物・株式以外の資産を譲渡したときの譲渡所得」については、総合課税の対象となります。

退職所得については、分離課税の対象となります。

解答:3

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