2019年1月に実施されましたFP2級学科試験の問54の問題(贈与税の配偶者控除)と解答・解説です。
問題54:贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、本控除の適用を受けるためのほかに必要とされる要件はすべて満たしているものとする。
- 受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において、贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。
- 配偶者が所有する居住用家屋およびその敷地の用に供されている土地のうち、土地のみについて贈与を受けた者は、本控除の適用を受けることができない。
- 本控除の適用を受け、その贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算される。
- 本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額も含めて最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができる。
解答・解説
- 適切
受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において、贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされています。 - 不適切
土地のみについて贈与を受けたとしても、本控除の適用を受けることができます。 - 不適切
贈与税の配偶者控除の適用を受け、その贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合であっても、贈与税の配偶者控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算されません。 - 不適切
本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額も含めて最高2,110万円の配偶者控除額を控除することができます。
解答:1