2019年5月に実施されましたFP2級学科試験の問33の問題(所得税の損益通算)と解答・解説です。
問題33:所得税の損益通算
Aさんの2018年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
- 570万円
- 560万円
- 520万円
- 510万円
解答・解説
不動産所得の損失のうち、土地(土地の上に存する権利を含む。)取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算することができません。
よって、不動産所得の損失のうち、30万円(40万円-10万円) を損益通算することができます。
また、生活に通常必要でない資産(1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属・金地金、ゴルフ会員権、別荘など)を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算することができません。
よって、600万円-30万円=570万円が総所得金額となります。
解答:1