【2019年5月FP2級】問35:住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

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2019年5月に実施されましたFP2級学科試験の問35の問題(住宅借入金等特別控除)と解答・解説です。

問題35:住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
  2. 住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50m2以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
  3. 住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、建築後使用されたことのない新築の家屋のみであり、中古の家屋は対象とならない。
  4. 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

解答・解説

  1. 適切
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要となります。
  2. 不適切
    住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50m2であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。
  3. 不適切
    中古住宅については、家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること又は一定の耐震基準に適合していることなどを満たせば、住宅ローン控除を適用することができます。
  4. 不適切
    給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、確定申告が必要となり、翌年分からは年末調整でも可能となります。

解答:1

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