【2020年(令和2年)9月FP2級】問53:相続人及び相続分

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2020年(令和2年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問53の問題(相続人及び相続分)と解答・解説です。

問題53:相続人及び相続分

民法上の相続人および相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
  2. 相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1である。
  3. 相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。
  4. 相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となる。

解答・解説:相続人及び相続分

  1. 適切
    相続人が配偶者と直系尊属(父母など)の場合には、法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
    なお、直系尊属については、母だけですので、母の法定相続分が3分の1となります。
  2. 適切
    相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合には、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
    なお、兄弟姉妹については、姉だけですので、姉の法定相続分は4分の1となります。
  3. 適切
    相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子(甥や姪)が代襲して相続人となります。
    ・「死亡・欠格・廃除」が代襲相続の原因となります。
    ・子の場合と異なり、兄弟姉妹の場合には、再代襲はありません。
  4. 不適切
    肢3でも記載しましたが、「死亡・欠格・廃除」が代襲相続の原因となります。
    これに対し、
    本肢で問われています「放棄」については、代襲相続の原因とはなりません。つまり、放棄した子の子(孫)は、代襲相続人になることができません。

解答:4

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