【2020年(令和2年)9月FP2級】問8:確定拠出年金

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2020年(令和2年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問8の問題(確定拠出年金)と解答・解説です。

問題8:確定拠出年金

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
  2. 企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。
  3. 企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者になることができる。
  4. 老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。

解答・解説:確定拠出年金

  1. 適切
    個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は、月額23,000円(年額は276,000円)です。
  2. 不適切
    企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、企業型年金加入者掛金の額は、事業主の掛金との合計で拠出限度額を超えることはできません。
    また、事業主の掛金を加入者本人の掛金が上回ることもできません。
  3. 適切
    企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者になることができます。
  4. 適切
    老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができます。

解答:2

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