【2021年(令和3年)1月FP2級】問38:消費税の簡易課税制度

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2021年(令和3年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問38の問題(消費税の簡易課税制度)と解答・解説です。

問題38:消費税の簡易課税制度

消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 簡易課税制度を選択することができるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。
  2. 簡易課税制度の適用を初めて受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。
  4. 簡易課税制度の選択を取りやめる場合は、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。

解答・解説:消費税の簡易課税制度

  1. 不適切
    簡易課税制度を選択することができるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者です。
  2. 適切
    簡易課税制度の適用を初めて受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出しなければなりません。
  3. 適切
    簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければなりません。
  4. 適切
    簡易課税制度の選択を取りやめる場合は、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければなりません。

解答:1

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