【2021年(令和3年)1月FP2級】問47:区分所有法

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2021年(令和3年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問47の問題(区分所有法)と解答・解説です。

問題47:区分所有法

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
  2. 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
  3. 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要となる。
  4. 集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。

解答・解説:区分所有法

  1. 適切
    区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成されます。
  2. 不適切
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができます。
  3. 不適切
    規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となります。
  4. 不適切
    集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければなりません。

解答:1

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