【2021年(令和3年)1月FP2級】問52:贈与税の非課税財産等

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2021年(令和3年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問52の問題(贈与税の非課税財産等)と解答・解説です。

問題52:贈与税の非課税財産等

贈与税の非課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  2. 個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  3. 父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
  4. 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税価格に算入されるため、贈与税の課税対象とならない。

解答・解説:贈与税の非課税財産等

  1. 適切
    扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象となりません。
  2. 適切
    個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象となりません。
  3. 不適切
    父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その土地は、原則として、贈与税の課税対象となります。
  4. 適切
    相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税価格に算入されるため、贈与税の課税対象となりません。

解答:3

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