【2022年(令和4年)1月FP2級】問41:不動産の登記や調査

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2022年(令和4年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問41の問題(不動産の登記や調査)と解答・解説です。

問題41:不動産の登記や調査

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称は、不動産の登記記録の権利部乙区に記載される。
  2. 不動産の登記記録は、当該不動産の所在地である市区町村の役所や役場に備えられている。
  3. 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。
  4. 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、他方に対して当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。

解答・解説

  1. 適切
    抵当権(←所有権以外の権利)の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称は、不動産の登記記録の権利部乙区に記載されます。
  2. 不適切
    不動産の登記記録は、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に備えられます。
  3. 適切
    区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録されます。
  4. 適切
    同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、他方に対して当該不動産の所有権の取得を対抗することができます。(先に登記を備えた方が勝ち)

解答:2

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