2022年(令和4年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問33の問題(損益通算)と解答・解説です。
問題33:損益通算
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額
- 生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額
- 別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額
- ゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失の金額
解答・解説
不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の金額の計算上、損失が生じた場合、原則として、損益通算することができます。
しかし、
- 不動産所得の損失のうち、土地(土地の上に存する権利を含む)取得に要した負債の利子相当部分は、損益通算することができません。←肢1は、「建物の取得に要した・・・」となっており、損益通算することができます。
- 生活に通常必要でない資産(1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属・金地金、ゴルフ会員権、別荘等)を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算することができません。
- 生活用動産(肢2の自家用車の話)を譲渡したことにより生じた損失の金額は、損益通算することができません。
解答:1