2022年(令和4年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問34の問題(医療費控除)と解答・解説です。
問題34:医療費控除
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
- 納税者が自己と生計を一にする配偶者のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となる。
- 医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。
- 医療費の補塡として受け取った保険金は、その補塡の対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれる。
- 納税者が自己の風邪の治療のために支払った医薬品の購入費の金額は、医師の処方がない場合、医療費控除の対象とはならない。
解答・解説
- 適切
納税者が自己と生計を一にする配偶者のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となります。 - 適切
医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となります。 - 適切
医療費の補塡として受け取った保険金は、その補塡の対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれます。
※(実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんされる金額)-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の者は、総所得金額等の5%の金額)=医療費控除額(最高200万円) - 不適切
一般的な医薬品の購入費は、医師の処方がなくても、医療費控除の対象となります。
解答:4