2022年(令和4年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問44の問題(借地借家法)と解答・解説です。
問題44:借地借家法
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 普通借地権の設定契約において、居住以外の用に供する建物の所有を目的とする場合、期間の定めがないときは、存続期間は30年となるが、契約で期間を50年と定めたときは、存続期間は50年となる。
- 普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなす。
- 借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 借地権者は、普通借地権について登記がされていない場合において、当該土地上に借地権者の名義で登記がされている建物が滅失したときは、滅失後3年以内にその旨を当該土地上の見やすい場所に掲示すれば、当該借地権を第三者に対抗することができる。
解答・解説
- 適切
借地権の存続期間は、最低30年です。
契約でこれより長い期間(本肢は50年)を定めたときは、存続期間は、その期間(50年)となります。
また、当事者間で30年よりも短い期間を定めた場合や期間の定めがない場合でも、存続期間は30年となります。 - 不適切
普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がある場合に限り、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときを除いて、従前の契約と同一の条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなされます。 - 不適切
借地権者の債務不履行を理由として契約が解除された場合、借地権者は、建物買取請求をすることができません。 - 不適切
登記がなされている建物が滅失しても、借地権者がその建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を再築する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、滅失のあった日から2年以内に限り、借地権を第三者に対抗することができます。
↓
しかし、建物の滅失があった日から2年以内に、建物を再築し、かつ、再築した建物の登記をしなかった場合、第三者に対する対抗力が滅失日に遡って失われることになります。
解答:1