【2023年(令和5年)1月FP2級】問42:不動産の登記

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2023年(令和5年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問42の問題(不動産の登記)と解答・解説です。

問題42:不動産の登記

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 抵当権の登記の登記事項は、権利部甲区に記録される。
  2. 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
  3. 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。
  4. 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。

解答・解説

  1. 不適切
    抵当権(所有権以外の権利)の登記の登記事項は、権利部乙区に記録されます。
  2. 不適切
    誰でも、不動産の登記事項証明書の交付を請求できます。
  3. 不適切
    区分建物を除く建物の床面積の登記記録は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録されます。
  4. 適切
    不動産の二重譲渡の場合、原則として、先に登記を備えた方が、不動産の所有権を主張することができます。

解答:4

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