【2023年(令和5年)5月FP2級】問37:法人税の損金

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2023年(令和5年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問37の問題(法人税の損金)と解答・解説です。

問37:法人税の損金

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
  2. 法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
  3. 法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
  4. 法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができない。

解答・解説

  1. 適切
    法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができません。
  2. 不適切
    法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができません。
  3. 適切
    法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができます。
  4. 適切
    法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができません。

解答:2

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