【2023年(令和5年)5月FP2級】問44:借地借家法

FP2級・3級試験教材

2023年(令和5年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問44の問題(借地借家法)と解答・解説です。

問44:借地借家法

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。
  2. 一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。
  3. 普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。
  4. 普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。

解答・解説

  1. 不適切
    事業の用に供する建物の所有を目的とするときも、一般定期借地権を設定することができます。(用途は関係なし)
  2. 適切
    一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければなりません。
  3. 不適切
    普通借地権の当初の存続期間は、最低30年で、例えば、当事者間で20年と定めた場合、30年となり、当事者間で40年と定めた場合、40年となります(←本肢はこっちの問題)。
  4. 不適切
    普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がある場合に限り、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときを除いて、従前の契約と同一の条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなされます。

解答:2

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