【2023年9月FP2級】問33:所得税の損益通算

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2023年(令和5年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問33の問題(所得税の損益通算)と解答・解説です。

問33:所得税の損益通算

所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
  2. 先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができる。
  3. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
  4. 業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。

解答・解説

  1. 不適切
    不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の金額の計算上、損失が生じた場合、原則として、損益通算することができます。

    ですので、一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができません。
  2. 不適切
    不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の金額の計算上、損失が生じた場合、原則として、損益通算することができます。

    ですので、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができません。
  3. 不適切
    不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額については、原則として、損益通算することができますが、
    不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算することができません。
  4. 適切
    業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算することができます。

解答:4

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