【2023年9月FP2級】問35:所得税の申告

FP2級・3級試験教材

2023年(令和5年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問35の問題(所得税の申告)と解答・解説です。

問35:所得税の申告

所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 青色申告者は、仕訳帳、総勘定元帳その他一定の帳簿を原則として10年間保存しなければならない。
  2. 青色申告者が申告期限後に確定申告書を提出した場合、適用を受けることができる青色申告特別控除額は最大55万円となる。
  3. 青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当しない。
  4. 青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で7年繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。

解答・解説

  1. 不適切
    青色申告者は、仕訳帳、総勘定元帳その他一定の帳簿を原則として7年間保存しなければなりません。
  2. 不適切
    青色申告者が申告期限後に確定申告書を提出した場合、適用を受けることができる青色申告特別控除額は最大10万円となります。
  3. 適切
    青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当しません。
  4. 不適切
    青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で3年繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
    ※特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失については、5年間となります。

解答:3

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