【2023年9月FP2級】問41:不動産の登記

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2023年(令和5年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問41の問題(不動産の登記)と解答・解説です。

問41:不動産の登記

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 抵当権の登記の登記事項は、権利部乙区に記録される。
  2. 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。
  3. 新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヵ月以内に、所有権保存登記を申請しなければならない。
  4. 登記情報提供サービスでは、登記所が保有する登記情報を、インターネットを使用してパソコン等で確認することができるが、取得した登記情報に係る電子データには登記官の認証文は付されない。

解答・解説

  1. 適切
    所有権以外の権利(抵当権など)に関する事項は、権利部乙区に記録されます。
  2. 適切
    区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録されます。
  3. 不適切
    所有権保存登記は、義務ではなく、任意です。
    ※新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、所有権の取得の日から1ヵ月以内に表題登記を申請しなければなりません。
  4. 適切
    登記情報提供サービスでは、登記所が保有する登記情報を、インターネットを使用してパソコン等で確認することができるが、取得した登記情報に係る電子データには登記官の認証文は付されないことになります。

解答:3

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