【2023年9月FP2級】問55:民法上の相続分

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2023年(令和5年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問55の問題(民法上の相続分)と解答・解説です。

問55:民法上の相続分

民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

  1. 被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定めることができるが、これを定めることを第三者に委託することはできない。
  2. 共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は、当該第三者に対して一定期間内にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができる。
  3. 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分と同じである。
  4. 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。

解答・解説

  1. 不適切
    被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができます。
  2. 適切
    共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。なお、この権利は、1ヵ月以内に行使しなければなりません。
  3. 不適切
    父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の法定相続分の2分の1となります。
  4. 不適切
    養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じです。

解答:2

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