【2023年9月FP2級】問8:公的年金等に係る税金

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2023年(令和5年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問8の問題(公的年金等に係る税金)と解答・解説です。

問8:公的年金等に係る税金

公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 障害基礎年金および遺族基礎年金は、所得税の課税対象とならない。
  2. 小規模企業共済の加入者が事業を廃止した際に受け取る共済金は、一括受取りを選択した場合、退職所得として所得税の課税対象となる。
  3. 国民年金基金の掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となる。
  4. 年末調整の対象となる給与所得者が学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料を追納する場合、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには所得税の確定申告をしなければならず、年末調整によってその適用を受けることはできない。

解答・解説

  1. 適切
    障害基礎年金及び遺族基礎年金は、所得税の課税対象となりません。(非課税)
  2. 適切
    小規模企業共済の加入者が事業を廃止した際に受け取る共済金は、一括受取りを選択した場合、退職所得として所得税の課税対象となります。
    ※分割で受け取った共済金は、公的年金等の雑所得として所得税の課税対象となります。
  3. 適切
    国民年金基金の掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となります。
  4. 不適切
    年末調整の対象となる給与所得者が学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料を追納する場合も、年末調整によって社会保険料控除の適用を受けることができます。(確定申告は必要ない)

解答:4

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