【2024年1月FP2級】問42:宅地建物取引業法

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

2024年(令和6年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問42の問題(宅地建物取引業法)と解答・解説です。

問42:宅地建物取引業法

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその手付を返還することで、契約の解除をすることができる。
  3. 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、5日間に1回以上報告しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。

解答・解説

  1. 不適切
    自ら賃貸することは、取引に該当しませんので、宅地建物取引業の免許は不要です。
  2. 不適切
    宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主はその手付を放棄して、宅地建物取引業者は「その倍額」を現実に提供して、契約の解除をすることができます。ただし。相手方が契約の履行に着手した後は、契約の解除をすることができません。
    ※買主が宅地建物取引業者の場合、この規定は適用されません。
  3. 不適切
    専任媒介契約(非専属型)の場合、2週間(休業日を含む)に1回以上、専属専任媒介契約の場合、1週間(休業日を含む)に1回以上、依頼者に業務処理状況を報告する義務があります。
  4. 適切
    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません。
    ※買主が宅地建物取引業者の場合、この規定は適用されません。

解答:4

≫2024年1月学科試験目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材