【2024年1月FP2級】問45:建築基準法

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

2024年(令和6年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問45の問題(建築基準法)と解答・解説です。

問45:建築基準法

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
  2. 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
  3. 防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。
  4. 商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。

解答・解説

  1. 適切
    セットバック部分は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができません。
  2. 適切
    建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。
  3. 不適切
    防火地域に指定された区域内に耐火建築物等を建築する場合で、建蔽率の限度が10分の8とされている地域内(商業地域等)であれば、建蔽率の制限がありません。
  4. 適切
    北側斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、日影規制の対象区域となっていない第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域に適用されます。

解答:3

≫2024年1月学科試験目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材

    error: Content is protected !!