【2024年1月FP2級】問5:障害給付・遺族給付

FP2級・3級試験教材

2024年(令和6年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問5の問題(障害給付・遺族給付)と解答・解説です。

問5:障害給付・遺族給付

公的年金制度の障害給付および遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。
  2. 障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。
  3. 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
  4. 遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。

解答・解説

  1. 適切
    障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算されます。
  2. 適切
    障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算します。
  3. 適切
    遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」又は「子」です。
  4. 不適切
    65歳以上で、老齢厚生年金と遺族厚生年金を受給できる権利がある場合、老齢厚生年金が支給され、「遺族厚生年金の額>老齢厚生年金の額」の場合、その差額部分が遺族厚生年金として支給されます。
    これに対し、「遺族厚生年金の額<老齢厚生年金の額」の場合、遺族厚生年金は、全額支給停止となる。

解答:4

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