【2024年9月FP2級】問19:第三分野保険の商品性

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2024年(令和6年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問19の問題(第三分野保険の商品性)と解答・解説です。

問19:第三分野保険の商品性

第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 就業不能保障保険では、入院や在宅療養などにより所定の就業不能状態が一定日数以上継続した場合、就業不能給付金が支払われる。
  2. 医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取った場合であっても、契約を更新することができる。
  3. 医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を経過した後に前回と同一の疾病により再入院した場合、別の入院と扱われ、入院給付金の支払限度日数の判定において前後の入院日数は合算されない。
  4. 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。

解答・解説

  1. 適切
    就業不能保障保険では、入院や在宅療養などにより所定の就業不能状態が一定日数以上継続した場合、就業不能給付金が支払われます。
  2. 適切
    医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取った場合であっても、契約を更新することができます。
  3. 適切
    医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を経過した後に前回と同一の疾病により再入院した場合、別の入院と扱われ、入院給付金の支払限度日数の判定において前後の入院日数は合算されません。
    ※退院日の翌日から180日以内に前回と同一の疾病により再入院した場合、前回の入院とあわせて1回の入院とみなされます。
  4. 不適切
    先進医療特約の対象となる先進医療とは、「療養を受けた時点」において厚生労働大臣が承認しているもので

解答:4

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