【2024年9月FP2級】問33:所得税における総所得金額

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2024年(令和6年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問33の問題(所得税における総所得金額)と解答・解説です。

問33:所得税における総所得金額

Aさんの2024年分の所得の金額が以下のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

  • 給与所得の金額 600万円
  • 不動産所得の金額 ▲50万円(土地等の取得に要した負債の利子の額はない)
  • 譲渡所得の金額 ▲180万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)
  1. 370万円
  2. 420万円
  3. 550万円
  4. 600万円

解答・解説

不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の金額の計算上、損失が生じた場合、損益通算できますが、

生活に通常必要でない資産(ゴルフ会員権等)の譲渡損失は、損益通算できません。

ですので、総所得金額は、「600万円-50万円=550万円」です。

解答:3

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