【2025年1月FP2級】問36:所得税の申告

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2025年(令和7年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問36の問題(所得税の申告)と解答・解説です。

問36:所得税の申告

所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

  1. 不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
  2. 年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、当該所得税について確定申告書を提出しなければならない。
  3. その年中の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならず、確定申告をしなければならない。
  4. その年中の公的年金等の収入金額の合計が420万円であり、その全部について所得税が源泉徴収されている場合で、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額30万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。

解答・解説

  1. 不適切
    不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができます。
  2. 適切
    年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、当該所得税について確定申告書を提出しなければなりません。
  3. 不適切
    その年中の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならず、確定申告をしなければならない。
  4. 不適切
    公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、確定申告は不要となります。

解答:2

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