【2025年1月FP2級】問43:不動産の売買契約

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2025年(令和7年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問43の問題(不動産の売買契約)と解答・解説です。

問43:不動産の売買契約

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

  1. 未成年者が法定代理人の同意を得ずに、不動産の売買契約を締結した場合であっても、原則として、法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
  2. 不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を共有者以外の者に売却するときは、他の共有者の同意を得る必要はない。
  3. 売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
  4. 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができる。

解答・解説

  1. 不適切
    未成年者が法定代理人の同意を得ずに、不動産の売買契約を締結した場合には、未成年者本人や法定代理人は当該売買契約を取り消すことができます。
  2. 適切
    不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を共有者以外の者に売却するときは、他の共有者の同意を得る必要はありません。
  3. 適切
    売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます。(履行不能の場合は無催告解除)
    なお、解除の場合、売主(債務者)の帰責事由は関係ありません。
  4. 適切
    同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができます。

解答:1

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