【2025年1月FP2級】問44:借地借家法(借地)

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2025年(令和7年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問44の問題(借地借家法(借地))と解答・解説です。

問44:借地借家法(借地)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。

  1. 普通借地権の存続期間は30年とされているが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる。
  2. 普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。
  3. 借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできない。
  4. 一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、期間満了による建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。

解答・解説

  1. 適切
    普通借地権の存続期間は30年とされていますが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされます。
  2. 適切
    普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされません。
  3. 不適切
    借地権者は、借地権の登記がなくても、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していれば、当該借地権を第三者に対抗することができます。
  4. 適切
    一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、期間満了による建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければなりません。

解答:3

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