2025年(令和7年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問48の問題(不動産の取得に係る税金)と解答・解説です。
問48:不動産の取得に係る税金
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 不動産取得税は、所有権移転登記の有無にかかわらず、契約内容その他から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められる場合に、当該不動産の取得者に対して課される。
- 一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
- 登録免許税は、贈与により取得した不動産の所有権移転登記に対しても課される。
- 登録免許税は、新築した建物の表題登記に対しても課される。
解答・解説
- 適切
不動産取得税は、所有権移転登記の有無にかかわらず、契約内容その他から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められる場合に、当該不動産の取得者に対して課されます。 - 適切
一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができます。 - 適切
登録免許税は、贈与により取得した不動産の所有権移転登記に対しても課されます。 - 不適切
登録免許税は、新築した建物の表題登記に対して課されません。
解答:4