【2025年1月FP2級】問54:民法上の相続分

2025年(令和7年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問54の問題(民法上の相続分)と解答・解説です。

問54:民法上の相続分

民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

  1. 相続人が複数いる場合、各共同相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
  2. 共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は、当該第三者に対して一定期間内にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができる。
  3. 被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合において、当該兄弟姉妹のうち被相続人の相続開始以前に死亡した者がいるときは、その死亡した者の子が代襲して相続人となる。
  4. 養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。

解答・解説

  1. 不適切
    協議分割においては、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はありません。
  2. 適切
    共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は、当該第三者に対して一定期間内にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができます。
  3. 適切
    被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合において、当該兄弟姉妹のうち被相続人の相続開始以前に死亡した者がいるときは、その死亡した者の子が代襲して相続人となります。
  4. 適切
    養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じです。

解答:1

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