【2025年1月FP2級】問56:取引相場のない株式の評価

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2025年(令和7年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問56の問題(取引相場のない株式の評価)と解答・解説です。

問56:取引相場のない株式の評価

相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、評価の対象となる株式は、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。

  1. 配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額によって評価する。
  2. 類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価または課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。
  3. 会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
  4. 同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。

解答・解説

  1. 不適切
    配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を10%で還元した元本の金額によって評価します。
  2. 適切
    類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとなりますが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価または課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができます。
  3. 不適切
    会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、純資産価額方式によって評価します。
  4. 不適切
    同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、配当還元方式によって評価します。

解答:2

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